家賃収入が入るようになると、個人事業主としての届け出を行いますね。
個人事業主として開業届を出した後は、確定申告の準備として青色申告か白色申告かを決めないといけません。
すぐに決めなくてもいいのですが、税務署に書類を提出するので、一緒に行った方が効率的です。
ここでは青色申告を選んだ方がメリットが多いというのが私の考えです。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

お好きなものからどうぞ
家賃収入の勘定科目と経理ソフト
個人事業主として確定申告をする際には、日々の経理ソフトへの入力が必要になってきます。
最近の経理ソフトはとても使いやすくて、経理の知識が無くても問題なく、使いやすくなっています。
私は元々経理畑で長年(25年以上)働いてきているのです。
当時は、パソコンなどない時代でしたので経理の知識がないと仕事にならなかったのです。
はじめは一つの仕訳をするのに、沢山の処理が必要だったのです。
振替伝票を起票 ⇒ 仕訳帳に記帳 ⇒ 元帳に記帳
と面倒な処理が必要だったのです。下の図が一連の流れです。

また、毎月総勘定元帳の各勘定科目ごとに集計を出して数字が合っているか?を確認するのです。
そう思えば、今の経理ソフトは本当に優秀ですね。
最近人気の経理ソフトを見てみましょう。
人気の経理ソフト
「弥生オンライン」は初年度無料だったと思いますが一度ご確認ください。
インストールにものにはないのですが、オンラインタイプのものは金融機関と連携しているので、振り込み履歴とか全部読み込んでくれますよ。
事前にカードの登録をしていれば、日々の買い物もクレジットカードを使えばそのデータも自動読み込みしてくれるので打ち込みしなくて済みます。
「MFクラウド」は年会費が9,000円くらいです。
口座とクレジットカードに対応している他、給与計算も反映されて便利です!
有料でも、もちろん経費計上出来ますし、価格もやすいので楽できるものを選びたいですね。
私25年以上の経理経験がありますが、ほとんどが法人の経理です。
でも、家賃収入があり不動産所得の為に個人事業主としての確定申告を行うようになると、
法人の処理と勘定科目や仕訳方法って違う
事が分かってくるのです。
それで私は、不動産収入に特化した経理ソフトのテンプレートを自分で作って使っているのです。
余計な勘定科目は省いて必要なものだけで簡単に仕訳ができるようにしているのです。
家賃収入・賃貸収入の仕訳の基礎知識

法人と個人の家賃収入の仕訳の違いを見比べて見ましょう。
勘定科目や仕訳方法は解釈の仕方の違いで変わることもありますし、みんなが同じ仕訳方法とならないこともあります。
少しでも「自分の場合は当てはまるのかな?」と不安に思った方は税務署に確認して見ることをお勧めします。
法人組織の勘定科目
法人と言っても、不動産業を本業としている会社なのか?どうかによって勘定科目は変わるのです。
会社によっては色々な事業を行っているところもあります。
そこでチェックするポイントとしては「会社の定款」を見るのです。
基準は会社の定款に
「不動産の所有、管理及び賃貸」
などの文言が記載されているかどうかです。
本業の場合は、家賃収入を計上する時は「売上」という勘定科目を使って次のように仕訳を行います。
普通預金 100,000/売上 100,000
本業とは別に収入を受けている場合は「受取家賃」などの勘定科目を使用します。
普通預金 100,000/受取家賃 100,000
次のようなパターンもあります。
福利厚生として会社の社宅として使用している場合です。
この場合は上の二つと違い利益目的ではないので、営業外収益の「雑収入」などの勘定科目で仕訳を行います。
普通預金 100,000/雑収入 100,000
次に個人事業主の場合を見てみましょう。
個人事業主・サラリーマンなどの勘定科目
副業で不動産投資をしている人で考えてみましょう。
サラリーマンやOLをしていて、副業として投資用のアパートやマンションを所有している方の場合は、家賃収入を原則として「不動産所得」として計上します。
普通預金 100,000/不動産所得 100,000
中には、雑収入の勘定科目を使って仕訳をすることもあります。
これは、法人の仕訳にもあるように
本業が、不動産収入でない場合は「雑収入」
の勘定科目を使う仕訳方法もあるのです。
普通預金 100,000/雑収入 100,000
副業で不動産を所有し、その不動産から得た家賃収入を含めた給与以外の収入が
「20万円」を超えたら確定申告の義務が生じます。
確定申告の義務が生じるという事は、課税対象となるのです。
ただ、この「20万円」というのは、家賃収入がそのまま20万円という考え方ではありません。
その家賃収入から経費を引いた分が20万円を超えるかどうかです。
詳しくは確定申告が不要な場合についの記事を参考にしてください
個人事業主として不動産収入が本業の場合は、法人と同じように「売上」の勘定科目を使います。
普通預金 100,000/売上 100,000
同じ家賃収入でも法人か個人か?
専業か副業か?
によって勘定科目が変わるのです。
あなたのがどの勘定科目を使うべきか分かりますか?
次に実際の仕訳例を見てみましょう
法人の家賃収入の仕訳事例

例をあげて仕訳を見てみましょう。
A:賃貸業がメインではない会社です。賃貸マンションがあります。
5軒が入居するマンションの家賃250,000円が月末に普通預金に振り込まれる

B:不動産業を営んでいる会社の所有物件から毎月賃貸料として120,000円振り込まれる

C:不動産業を営んでいる会社の所有物件から毎月賃貸料として500,000円あるが、
管理会社への管理料10%(税別)を引いた分が振り込まれる

※勘定科目を使った仕訳の基本は、借方と貸方の合計金額が同じという事です。
個人事業主・サラリーマンなどの家賃収入の仕訳事例

D:家の庭の空いているスペースを駐輪場として貸していて、毎月60,000円の収入がある

E:普段はサラリーマンだが、親から相続した個人名義のマンションから、家賃収入60,000円が普通預金に振り込まれた

F:不動産投資をして家賃収入で生活ができるようになったので脱サラをした
毎月家賃収入が500,000円が普通預金に振り込まれる
まとめ
いかがですか?同じように家賃収入があっても、勘定科目や仕訳方法が異なりますね。
私も初めは単純に「売上」という勘定科目を使っていたのですが、税務署の担当者に教えてもらいながら少しずつ勘定科目を修正していきました。
確定申告の時期だと税務署の方でも「相談センター」としてスペースを設けることも多いです。
その時に聞いてもいいでしょうが、出来たらその前に聞いておくべきだと思います。
起業したばかりの時は何を質問していいのかも分からないと思いますが、数か月してからでもいいので領収書を持参して相談してみてください。
相談した時は必ず担当者の名前を聞いて忘れないようにしておきましょう!
聞いた内容に疑問や更に相談したい事が出てきた時は、以前に話をきいた担当者の方なら一から説明しなくても分かってくれるからです。
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