確定申告の時期は、毎年2月16日~3月15日までの一ヶ月間です。
事前に準備して申告をするのが当然とわかっていても・・・
慌てて申告し、あとで間違いに気づいたという人も多いと思います。
一度申告をしたら、もう修正は出来ないのでしょうか?
お好きなものからどうぞ
確定申告をしなければいけない人
個人事業主やフリーランスで収入を得ている人は確定申告をする必要があります。
たとえば、売上はあっても、支払いの方が多くて赤字の人は申告の必要が有りません。
売上と支払いの収支を判断するには、帳簿が必要です。
確定申告は、毎年1月から12月までの収支を計算して、期間内(2月16日から3月15日)に申告をする必要があります。
そのためにも、売上と経費(事業に必要な支払分)を計算しておかないといけません。
他にも、控除額となる生命保険や国民健康保険の支払証明もきちんと保管しておく必要があります。
フリーの会計ソフトでも十分に使えますし、エクセルで自分で作った表でも大丈夫です。
サラリーマンが確定申告する場合
サラリーマンだから全て会社がしてくれるので、確定申告の必要はない。というのは間違いです。
サラリーマンでも、給与の年収が2,000万円を超えている人は、確定申告が必要なのです。
それ以外でも、以下のような人たちは必要です。
- 2箇所以上から収入を受けていて、なおかつその合計金額が年間20万円を超える人、
- 給与以外の収入が20万円を超える人
- 年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない人
副業でアルバイトをしていても、バイト代が年間18万円の人は申告不要。
例えば、フリマアプリで年間30万円の売上がある人は申告が必要です。
会社を年の途中で退職した人は、退職時に「源泉徴収票」を貰える場合と、12月頃に郵送される場合があります。
もし、もらえなかったら会社に依頼する必要があります。その源泉徴収票を元に確定申告することで、払いすぎていた所得税があれば還付されます。
申告したほうが良いのは、
サラリーマンでも、収入に関わらず申告をした方が良いのは、
- ふるさと納税などの寄付
- 医療費控除
- 住宅借入金控除
これらの控除を受ける人です。
これらの人は、申告をしないと税金が戻ってこないので注意が必要です。
※住宅控除などで、既に税金がすべて還付されている人は、医療費控除の申請をしても税金は戻ってきません。
既に還付されているので、それ以上戻ってこないのです。
※ふるさと納税は、住民税の納付金額が減るので所得税の還付とは別ですが、確定申告が必要です。
フリーランスの人の傾向
フリーランスとして働いている人というは、とても様々な業種の方がいます。
ピアノ、ヨガ、英会話などの習い事の先生、フリーのアナウンサー、カメラマン、動画作成や映像系の製作、通訳・・・・
これらのフリーランスの方は、報酬を直接現金で受け取っている人も多いのです。
そのため、きちんと記録していなければ、だれからいくらもらったのかわからなくなり、確定申告も正しい数字で申告することができなくなるのです。
そのためにも、領収書を渡すときには控えを取る、請求書を発行する、なるべく振込をしてもらう。などを心がける必要があります。
支払いに関しても、領収証やレシートはきちんと保管しておく義務があります。
1月から12月までの収入と支出を計算して、結果赤字だったから申告しないというのは問題有りません。
確定申告の3つの修正方法
確定申告の修正には3つの方法があります。
- 訂正申告
- 修正申告
- 更生の請求
訂正申告だけが、締切前に行いますが、修正申告と更生の請求は、確定申告の締切後に行う場合です。
訂正申告
確定申告の締め切り前に行う訂正で、過少申告していた場合も、過大申告していた場合も、両方とも行います。
確定申告の期間内なので、延滞税などは発生しません。
修正申告
確定申告締切後に過少申告していたものを修正。追加で納税することとなります。
売上を計上するのを忘れていた等の場合です。
「延滞税」や「過少申告加算税」を支払うこととなりますが、利率はいつ申告するかによって変わります。
納付期限の翌日から2ヶ月までは「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれかの低い割合です。
納付期限の翌日から2か月を過ぎると税率があがります。「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれかの低い割合です。
※2020年に限っては、新型コロナの影響で確定申告の時期が4月17日までに伸ばされました。
修正の申告も、新型コロナ感染予防の緊急事態宣言などの影響で遅れてしまったと伝えれば考慮してくれます。
更生の請求
確定申告締切後に過大申告していたものを修正して税金還付
これは、無くしたと思って計上していなかった領収書が出てきた等です。
手続きの際に銀行口座を記載することで、後日還付金が振り込まれます。
更生の請求には期限があり、原則として申告してから5年以内です。
修正申告のやり方 図解説明あり!
修正申告は、国税庁のHPから行うことができるので、わざわざ税務署に行く必要は有りません。
ですが、やり方に不安な人は、担当エリアの税務署に事前予約してから行きます。
最寄りの税務署で書類を取りに行くことや、国税庁のHPから「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」をダウンロードすることも可能ですが、画面上からできるので、その方が早く出来ます。
1、国税庁の所得税の確定申告のページから画面上で行います。
2.下の方にある「新規に更生の請求書・修正申告書を作成する」を選びます。
3.e-Taxのわからない人は、「印刷して提出」から進み画面上で入力してからプリントアウトを行います。
e-Taxで確定申告をしている人は、真ん中の「e-Taxで提出」を選ぶと画面上で入力後に電子送信することが出来ます。
4、画面の内容を確認して右下の「利用規約に同意して次へ」をクリックし、対象の年の確定申告書の作成を選びます。
5、修正する箇所を選択して次に進みます。
経費部分を修正する場合は「決算書・収支内訳表」。売上の漏れを修正する場合は「所得税の更生の請求書・修正申告」を選びます。
6、税務署に「青色申告」の申請書を提出している人はチェックをして生年月日を入力して次に進みます。
7、ここでは、修正前の確定申告をを見ながら数字を入れていきます。
8、入力が終わると次の画面で修正した数字を入れることようになります。
すべての数字を入力し終えるとプリントアウトして管轄の税務署に切手を貼り自分の住所を記載した返信用封筒をいれて送ります。
1週間以内に返信封筒に記載の住所に届きます。(1週間を過ぎた場合は一度問合せをしてみて下さい)
修正申告のやり方は簡単ですが、数字を入力する前にきちんと計算をしておく必要があります。
どの数字を修正するのか?元となる書類を揃えてから申請しましょう。
その為にも、自分の収支をきちんと理解し確定申告のやり方も知っておくべきです。
もちろん、専門の税理士の先生にお任せすると安心ですが、自分の事業の数字を把握しておくべきです。
修正申告は、税理士の先生にお願いしていた場合、やってくれない人もいるようです。
自分が申告したものを修正するのは嫌ですからね! 修正する必要が無いように、日頃から打合せと意思の疎通はきちんと行いましょう