家賃収入は確定申告をしていないとどうなる?

よくある質問に、

「確定申告はいつするのがいいですか?」

っていうのがあります。

 

なかには、

「家賃収入が有るのだけど、やっぱり確定申告しないといけないですか?」

とも・・・

 

もちろん、きちんとやらないといけないです!!!

 

家賃収入に限らず、給与以外の副収入や臨時収入があった場合はきちんと確定申告しましょう。

 

今回は、皆さんから質問の多かった確定申告についてお伝えしていきます。

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家賃収入にも税務署のチェックが!

「私には税務調査とは無縁」と思っている人は多いのではないでしょうか?

 

私は、パートタイマーで働いていましたが、副業として土日や深夜のアルバイトもしていたので、毎年確定申告をしていました。

 

これは、気づいていない人も多いのですが、所得税の徴収の仕方には2種類の税率が有るのです。

 

正社員やパートタイムでも、メインでお給料をもらっているところでの所得税の計算方式(甲種)と、副業で払っている所得税(乙種)では利率が違うのです。

 

例えば、甲種ではその月の給与が88,000円未満だと、所得税はかかりません。 でも乙種だと 給与に3.063%に相当する金額が所得税として徴収されるのです。 給与が50,000円だと所得税は1,531円です。

 

このように、パートをしながら副業としてアルバイトをしていると、アルバイトの方からの給与は、乙種の税率で所得税が計算されているのです。

 

普通より高い税率の乙種で払っている分を、確定申告をすることで戻ってくる分が少しでもあるなら!

と思って確定申告を始めたのです。

 

さらに、確定申告をすることで家賃収入を得るようになってからも、初めの初期投資した分を経費で計算したり、建物の減価償却資産についての扱い方であったり・・・

 

税務署に領収書を持っていき相談すると、細かく無料で教えてもらえるのです。

 

確かに、

 

「黙っていたら分からない、余計な税金を払わない方法があるのでは?」

 

と思いますよね~

 

でも、相手はプロです。

 

私たちが抜け道を見つけれるはずがありません。

 

もし、今年は何事もなく(ばれずに)過ごせたからといって、それで終わるのではないです。

 

翌年にばれると、遡って正しく計算し直されて、追徴金を支払う事となります。

 

それも、

 

すぐに現金で!

 

ワンルームマンションの収入ぐらいだし、税務署は暇じゃないだろう!

 

なんて簡単に思っていると大変ですよ。

 

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確定申告するために

家賃収入の方法は色々とありますね。

  • 空き地を駐車場として貸しているし広くないから。
  • 駐輪場だし、現金だったらばれないだろう。
  • ワンルームだからそんなに金額が高くないし

 

このように家賃収入といっても、少しの収入だしばれないだろう!

 

とたかをくくっている人も多いのではないでしょうか?

 

実際に申告をしなくても良い人達も居ます。

 

サラリーマン・OLの人たちなど、副収入が年間で20万円以内でしたら申告しなくても大丈夫です

 

年間で20万円といえば、単純に計算しても月に16,000円ほどですね。

>>>厳密には売上から経費を引いた金額です 詳しくはコチラの記事をどうぞ

 

でも、年間で20万円を超える収入がある場合は、確定申告をしないといけません。

 

例えば、副業や掛け持ちで仕事をしている場合は、複数の会社から源泉徴収票をもらい、それらを持参して税務署で確定申告をおこないます。

 

もちろんですが、申告しないと最終的にはばれるので、後々3~5年ほど遡って税金を納めなければいけないです。

 

それ以外にも、プラス罰金も払わないといけません。

 

では実際に、確定申告をしなくて、バレてしまった場合について見ていきましょう

 

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家賃収入を確定申告していないとどうなる?

家賃収入など確定申告をしないとどうなるのか?気になるところです。

 

先に結果をお伝えすると、

 

3~5年ほど遡って税金を納めないといけないですし、さらに罰金も払わないといけません。

 

詳しく数字を見てみましょう!

 

1ケ月80,000円ほどの家賃収入があった場合は、年間で96万円です。

税率が30%の場合は単純に計算して

960,000×30%=288,000円

 

これが5年分となると

288,000×5=1,440,000円

 

これ以外に申告していなかったことによる

 

「無申告加算税」

「延滞税」

 

として30万円ほどの罰金もプラスされます。

 

合計で約1,744,000円の支払いをしないといけないのです。

 

もちろん、現金ですぐに支払わないといけません!!!

 

この金額を現金ですぐに支払うことができなければ、

 

「差し押さえ」

 

となってしまいます。

 

この時になって、

「あの時きちんとしていれば・・・」

と後悔することになるのです。

 

でも、こんな少額ならバレることは無いと思っているかもしれませんが、どうしてバレてしまうのでしょうか?

 

バレる方法の例も見ていきたいと思います。

 

どうして税務署にばれるの?

でも、不思議ですよね。

 

税務署の人の人数も限られているし、私の小さなワンルームの家賃がどうしてばれるの?

 

て気になりませんか?

 

もちろん、税務署の人が調べる方法は様々ですし、

 

公開されていません。

 

でも、何度も言いますが、プロの集団です!

 

一つ例を見てみましょう。

 

税務署の人が調べる方法の一つに「不動産屋に調べに行く」というケースもあります。

 

これは、その不動産屋を調べるためのものではなくて、不動産屋と取引のある人・会社のことも調べるのです。

 

少し考えてみてください。

 

あなたが入居付けする時ってどうしますか?

 

普段あなたが部屋を決めるように不動産屋にお願いして入居者を募集しますよね?

 

さらに、入居者の管理業務を不動産会社に委託していた場合はどうですか?

 

そうです、

 

不動産屋の帳簿に、あなたからの入金が記載されているのです。

 

税務署はその帳簿を見て

 

「この仲介手数料の物件はどれです」って聞かれたら、不動産屋さんはもちろん正直に、

「カナコさんの物件です。」

と答えますよね?

 

そうです。

 

その後は、税務署の人が

 

  • 物件の入居者がいつからそこに住んでいるのか?
  • 家賃はいくらか?

 

を調べます。

 

そして、カナコさんの確定申告があるのかどうか?

 

この2つを照らし合わせると直ぐにわかりますよね?

 

一つおかしいところが見つかると、

 

「カナコさんの物件は他にもあるのでは?」

 

と詳しく調べることになるのです。

 

又、法人となると法定調書というものを、1年に1度税務署に提出します。

 

これは事業をおこなっている法人が対象になります。

 

誰から不動産を借りているのか?

 

家賃の支払いはどれぐらい?

 

など税務署には直ぐにばれてしまいます。

 

まとめ

家賃収入は確定申告をしていないとどうなる?についてお伝えしていきました。

 

私達が抜け道を探そうとしたり、確定申告をせずに隠し通す事はできないと、解っていただけましたでしょうか?

 

兼業でも、専業でも、家賃収入を得て大家として、これから生活していくなら、きちんとした取り組み方をしないといけないですね。

 

私は、物件をどんどん増やしていきたいので、経理面でも税理士の先生にお願いしています。

 

でも、最初は税理士の先生にお願いするのは、確定申告の時だけでもいいと思いますよ。

 

日々の経理と言っても、思っているほど難しくないです。

 

家計簿や日々の生活費を管理するのと大差無いです。小遣い帳をつけていると考えてください。

 

とりあえずは、日々の領収書は保管する癖を付けておきましょう!

 

確定申告の書き方や経理の裏技の記事もあるので、読んでみてください(^^)