こんにちは^_^ パート主婦大家のカナコ(@QFN2troymCLz4oz)です。
確定申告で医療費控除を受けようとして「どうすれば良い?」って聞かれます。
いまから慌てて準備をする人の為に(^^)/
カナコさんも、以前はぎりぎりに慌てて書類を探し出していたって本当ですか!
確定申告って難しそうだし、医療費控除って何なのですか?
教えて欲しいです~
私は、もともとは、といっても今でもですが、会社の経理や総務を担当しているのです。でも自分の確定申告はぎりぎりに慌ててするタイプでした(-_-;)
少しでも、税金が返ってくるならと、色々と調べて申請してきたので、基本的なところからお伝えしますね。
お好きなものからどうぞ
医療費控除の基礎知識
会社から給与をもらっている人「給与所得者」は、会社が12月に年末調整を行ってくれますね。
その場合は、確定申告は必要ないのですが、一部の人は確定申告をする事で、所得税の還付を受けれる事があります。
今回、お伝えする「医療費控除」も確定申告で行う還付申告の一つです。
でも、全ての人が医療費控除が受けれるのではないのです!
医療費控除の受けれない人
医療費控除の受けれない人というのは、大きく分けて次の2通りあります。
- 年間の医療費の合計が10万円未満 ※1
- 所得税を納めていない人
※1総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%も含まれる
年間の医療費の合計が10万円未満
1の年間の医療費の合計が10万円未満かどうかを簡単に知る方法ですが、社会保険をはじめとするほとんどの健康保険組合では、1月末日ごろに「医療費通知」「医療費のお知らせ」などの書類を送ってくれます。
この書類に、1年間の医療費記録が記載されているので、だいたいの医療費の合計額を知ることが出来ます。
医療費控除の申請は、実際に医療機関に支払った額だけではなくて、通院の時の交通費も対象となります。
ここで、気をつけないといけないのは、2の所得税を納めていない人なのです。
医療費が10万円以上支払っている
1で、医療費が10万円以上支払っているので申請しようとしても、
所得税を支払っていなければ還付はされない
よくあるのが、会社員などで住宅ローン控除を受けている人です。
年末調整で所得税全額が還付されているのに、確定申告で医療費控除の申請を受けようとする人です。
還付というのは、支払ったものを返してもらう
支払っていないものは、当り前ですが返してもらうものも無いのです。
医療費控除は、2017年に改正されて必要な書類も変わっています。
次に、医療費控除で必要となる書類について説明しますね。
医療費控除の申請必要な書類
医療費控除に必要な書類は、大きく次の4種類となります。
国税局や税務署でもらったり、HPでダウンロードするものと、自分で用意するものとあります。
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書A又はB
- 源泉徴収票(会社員の方)
- 医療費通知
- マイナンバー
医療費控除の明細書
国税局のHPで明細書をダウンロードする事が出来ます。
▼書式のダウンロードはこちら
平成29年分の確定申告から「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。
確定申告書A又はB
確定申告には書式が2種類あります。
確定申告書Aは、会社員などの給与所得が主に使います。
確定申告書Bは、自営業の人や誰もが使えるものです。
こちらの申告書も、税務署でもらったり国税局のHPからダウンロードできます。
▼書式のダウンロードはこちら
源泉徴収票(会社員の方)
会社員の方など給与所得者は、12月に会社が年末調整を行ってくれます。
その際に、会社からもらうのが「源泉徴収票」ですね。
源泉徴収票には、1年間の給与所得と社会保険や所得税の金額などが記載されています。
ここに記載されている数字を確定申告書に書き写すので、源泉徴収票の原本が必要となるのです。
又、源泉徴収票は、住宅ローンの申請であったり、賃貸契約の時などいろんな場面で必要となります。その都度会社に目的を伝えるともらう事が出来ます。
医療費通知
社会保険など、加入している健康保険組合等から1月末ごろに会社宛てに送られてきます。
そして、会社から社員へ渡されるのですが、もし退職していた場合は、直接健康保険組合から送られてきますので、手元に届いていない人は、一度確認してみましょう。
そして、2017年から医療費控除の改定があり、この医療費通知が重要となっています。ここに記載されている内容は
- 健康保険の加入者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた人の名前
- 療養を受けた医療機関・薬局の名称
- 健康保険の加入者等が支払った医療費の額
- 健康保険組合等の名称
この医療費通知があれば、医療費明細書の記入を簡略出来るようになったのです。
当たり前ですが、交通費に関しては、医療費通知には記載されていないので領収書は保管しておく必要があります。
電車やバスなどを利用した場合は、その都度領収書をもらうことも可能ですが、ない場合には、交通費をきちんと調べて記載します。
医療費明細書の記入
2017年から医療費明細の記入方法が簡略化されました。
ただ、その為にも「医療費通知」が必要となってきます。
今までは、医療費を支払った領収書の内容を書き写して添付する必要があったのですが、健康保険組合から送られる「医療費通知」があれば添付の必要は無いのです。
ただ、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出します)
この医療費明細書に記載するのは、医療費通知に記載されている各医療機関の合計金額だけで良いのです。
この医療費は、自分の分だけでなく「生計を一にする家族」の分も計算することが出来ます。
日付順などは関係なく、家族の名前、医療機関ごとに金額を記入すればいいということになりました。
医療費控除の申告場所と時期
医療費控除を行う場合は、確定申告の期間内だけしかだめだと思われている人も多いのですが、実は、確定申告の前にも申請が出来るのです。
実は、1月から申告が可能なのです。
確定申告の時期の2月15日から3月15日は税務署も混み合っているので、医療費控除だけならまだ混み合っていない時期に申告を済ませると楽ですね、
もちろん、早く申告をすれば、一日でも早く還付される可能性もあります。
通常は、住民票のある税務署で申告を行います。
税務署以外でも、国税局のHP「国税庁・確定申告書作成コーナー」
で自分で作成することも可能です。
以前は、ICカードリーダーなどを持っていないとe-taxが使えなかったのですが、ICカードリーダーの代わりに、マイナンバーカード対応のスマートフォンもご利用できます。
又、事前に税務署で発行されたIDで・パスワードがあればe-taxが出来ます。
パソコンで自分で作成した申告書は、税務署に郵送することも可能です。
郵送するときの注意点としては、
- 記載漏れや添付資料のチェック・押印しているか。
- 消せるボールペンや鉛筆などは使用しない
- 自分の住所のある税務署に提出します。
- 郵便物(第一種郵便物)又は信書便物として送付する
- 申告書の控えに押印が必要な場合は、控えと返信用封筒も同封(返送先の宛名を記入して切手を貼る)
- 送料は、自分で負担です。
医療費控除の申告の場所は、各自治体によっては、事前に確定申告相談会が開催されています。その時に申告も出来る所があるので、広報誌で確認してみるといいです。
特設会場などを設けているところや日曜日の受付を行っているところもあります。
医療費控除だけでなく確定申告は、税務署に行くととても混雑しています。しかも平日受付が基本なので、日曜日に相談に行けるところは少なく更に混んでいます。
せっかくの休みが、確定申告のために半日・一日潰れる覚悟で行かないといけなのです。
ぜひ、e-taxの使い方を覚えて自宅で作製して郵送といった形を取るようにしましょう^_^
まとめ
確定申告・医療費控除に関するダウンロードサイト・参考サイト一覧
- 国税庁のウェブサイトからダウンロード(印刷する)
- 国税庁のウェブサイト 確定申告等作成コーナーで作成する
- 確定申告書Aの用紙(PDF)
- 手書き用の確定申告書A様式・(マイナンバー入り)(PDF)
- 国税庁「医療費控除を受けられる方への手引き」
私も、以前は直前に慌てて確定申告の準備をしていましたが、今では税理士の先生におまかせしています。
きちんと申告することで信用に繋がり、次に進むことが出来るのです。
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